感染症発症時の対応について R05.5.8より一部変更
学校保健安全法施行規則に定める学校感染症を発症した場合には、同規則に定められた期間、出席停止の扱いとなります。
治癒後の登校再開に際しては、以下に従ってください。
新型コロナウイルス感染症の場合 R05.5.8一部修正
保護者が記入した出席停止の連絡票を提出してください。治癒した後、下記のファイルをダウンロードして、必要事項を記載の上、担任まで提出してください。
【石動高校】新型コロナウイルス感染症治癒報告書_R05.5.8
インフルエンザ(疑いを含む)の場合 R01.10より変更
保護者が記入した治癒報告書を提出してください。治癒した後、下記のファイルをダウンロードして、必要事項を記載の上、担任まで提出してください。
・【様式1】インフルエンザ(疑いを含む)治癒報告書
インフルエンザを除く感染症の場合
医師が記載した許可証明書が必要です。下記のファイルをダウンロード、印刷をして病院へ持参、医師に記入してもらい、治癒後に担任まで提出してください。
・【様式2】感染症の治癒について(許可証明書)
なお、感染症の発症時の期間は欠席扱いになりませんので、十分治療、休養し、感染の恐れがなくなってから登校するようにお願いします。不明な点がありましたら、石動高校 保健厚生部までご連絡ください。